特定技能制度は新たに2019年4月よりスタートしました。

学歴は関係なく、すべての18歳以上の外国人で以下の両方に合格すれば、資格を得られます。

  • 日本語試験N4以上
  • 宿泊業特定技能1号技能測定試験(一般社団法人 宿泊業技能試験センターの主催)

ビザは1年ごとの更新で、最長5年まで。
<その後の更新は今は不可ですが、現在延長(特定技能2号)に向けての論議なされています>

ホテル旅館での仕事全般

その企業の日本人社員数と同数まで。
<例:日本人社員が10人の企業であれば10人の特定技能外国人の採用がOK>

  • 採用された外国人が配偶者や、その他家族を日本に呼び寄せることが出来ない
  • 5年以上日本滞在を延長することが出来ない

これらの制限のため、特定技能外食は技術人文国際ビザと比べて外国人(ネパール人)にとって、あまり人気がなく、応募者が少ないのが現状です。

特定技能導入以前、そして導入以降も宿泊分野では、技術人文国際ビザの活用の方が多くなっています。
外国人(ネパール人)にとっては、①家族が呼べること、②何度でも更新できること、などにより、今でも特定技能より人気があり、応募者は特定技能より、はるかにたくさんいます。

  • 日本での専門学校または大学卒業以上
  • 海外での大学卒業以上(専門学校は不可)

ビザは基本的には1~5年までのどれかが許可されます。
その後の更新も何度でも可能です。

ホテル旅館での仕事のうち高度なもの

特に明記はないが、ホテル規模により決定

  • 採用された外国人が配偶者や、その他家族を日本に呼び寄せることが可能
  • 基本的に何回でも更新が出来、通算10年以上の日本滞在になれば、永住権の申請も可能