特定技能ビザにて雇用する外国人材(ネパール人)に関しては、四半期ごとに定期面談、および状況を入管に定期報告する義務があります。

定期面談、定期報告ともに、入管が定めた方法・様式に従い、行う必要があります。

当社は登録支援機関として、毎月の月額登録支援料を頂いている企業様に成り代わって、面談・報告を致します。面倒くさい業務は、業界最低レベルの低料金で、弊社が引き受けますので、ご安心ください。

定期報告時期以外でも、その他、問題がございましたら、いつでも連絡をください。
日本人スタッフの他に、ネパール人、スリランカ人、ベトナム人、中国人のスタッフが通訳として、お手伝いします。

特定技能ビザの期間は5年です。が、一回ビザがおりても5年間使い続けることは出来ず、1年ごとに更新する必要があります。

通常の登録支援機関は、ビザ更新代金を別途請求するところが、ほとんどです。(通常10万ほど)

しかし、当社は、登録支援機関として、毎月の月額登録支援料を頂いている企業様に対しては、“追加料金なし”で、各地域入管での特定技能ビザの更新を行っています。

技術人文国際ビザでは、入社後の入管に対する定期報告が義務付けられていません。
そのため、入社後の毎月のご請求も発生しません。

またビザの更新も比較的簡単で自分で出来るレベルですが、もしヘルプが必要な時はお申しつけください。(別途料金がかかります)